

相続した不動産を売るかどうか迷っている。
人に知られないように家を売却したい。
相続人がいないので、家を売却して現金化したい。
不動産売却って、どうすればいいの?
売却依頼を他社にしたけど、なかなか売れない、、。

弊社が選ばれる理由

創業 100 年以上の実績
北九州市を中心に、創業以来の実績がございますので、安心 してご利用頂けます。

年間 約1000 件の豊富な仲介件数
年間 約1000 件の豊富な仲介のご相談がございますので、売却 のご相談はぜひお任せください。

不動産売却の流れ

不動産を売却したいときに、どのようにしたらいいのか?どこに依頼したらいいのか? 多くの疑問が出てくると思います。 当社ではお客様のニーズに合わせたより良い売却方法、売却パターンをご提案するととも に、独自の販売方法にて早期売却に至るよう日々努力しております。まずはお気軽にご相 談下さい。

不動産売却にあたり、まずはお客さまのご要望・条件をお聞かせ下さい現地や周辺環境、建築法規や権利関係の調査、近隣の売出事例、成約事例等を調査し、価格査定を行います。一定の条件が分かれば簡易審査も可能です!もちろん無料にて査定 サービスを行っております。 お忙しい方、ご遠方の方は電話はもちろん、メールでも対応しております! お客さまに最適な売却方法、売却パターンをご提案いたします。

売却を決断されたら、当社との間で『媒介契約』を結びます。媒介契約によって正式に売 却の依頼をしたことになります。 媒介契約には3種類ありますが、当社では専任媒介契約をお勧めしております。
1.専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません
2.専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。

当社ホームページや、不動産ポータルサイト(物件検索サイト)への掲載、指定流通機構 (レインズ)への登録、住宅情報誌や新聞・チラシ等の広告物への掲載など、各媒体を利 用してスピーディーに実施し、物件購入希望者を探します。

購入希望者から正式に購入の意思表示があれば、購入申込書を受領し、ご売却条件やお引 渡し日、支払方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。

不動産売買契約に先立ち買主さまに、物件の調査資料を基に作成いたしました重要事項説明書を交付し、売買物件についてのご説明を宅地建物取引士が行います。条件交渉で合意した事項を盛り込んだ売買契約書を売主さま・買主さま双方に交付し、不動産売買契約内 容を確認後、双方ご署名ご捺印をいただき、買主さまより手付金をお受け取りになりまし たら、無事不動産売買契約締結です。

引渡しの時期については、双方同意の時期となります。契約したからすぐ引渡さなければ
ならない訳ではありません。
お客様のご希望に近い形で契約前に引渡しの時期をご相談の上、決定します。引渡し時期
までに荷物を撤去し、明渡す準備をしていただきます。
買主様より代金をお支払い頂くと同時に、所有権移転登記を行います。
不動産の売却において、ご売却物件に売主さまの債務の抵当権が設定されている場合、買
主さまよりお受け取りになりました売買代金を返済に充当し、買主さまへの所有権の移転
登記と同時に抵当権の抹消登記を行います。複雑な権利上の取引にミスが無いよう、債権
者の金融機関や実際に登記手続きを代行していただく司法書士との連携で、当社が
安全で確実なお取引をお手伝いいたします。


